建設業経理士・経理事務士について

経営事項審査における建設業経理士の評価

登録経理試験の合格者は経営事項審査(以下、「経審」)において評価されます。

1. 登録経理試験の1級合格者のうち、下記に該当する者(経審で評価される1級合格者)

A) 合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの
B) 登録経理講習の1級受講者で、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの
C) 本財団が実施した1級登録講習会の受講者で、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの
※令和5年3月31日までは、すべての1級合格者が評価されます。

2. 登録経理試験の2級合格者のうち、下記に該当する者(経審で評価される2級合格者)

A) 合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの
B) 登録経理講習の2級受講者で、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの
C) 本財団が実施した2級登録講習会の受講者で、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの
※令和5年3月31日までは、すべての2級合格者が評価されます。

Wにおける「公認会計士等の数」

社内に雇用する「①経審で評価される1級合格者」及び「②経審で評価される2級合格者」の数により公認会計士等数値を計算します。

公認会計士等数値=(①の人数×1)+(②の人数×0.4)

Wにおける「公認会計士等の数」の点数については年間平均完成工事高と公認会計士等数値により決まります。
詳細については下記の評価テーブルをご参照ください。
評価テーブル

Wにおける「監査の受審状況」

評価内容は、以下のとおりです。

会計監査人設置会社 20点
会計参与設置会社 10点
社内の「①経審で評価される1級合格者」が、経理処理の適性を確認し、自ら署名した書類を提出することによる自主監査 2点


なお、署名に当たっては、次の確認項目に従っていることが求められます。
確認項目